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  2016.1.18(月)

 「差別的な雑草除去の通知」と八潮市を提訴

 
除去の通知を受けた土地
(草刈りをする前の状態)=㈱長田提供
 八潮市の大山忍市長から社有地の雑草除去の通知を受けた㈱長田(長田義弘社長、同市緑町二丁目)が「当社は空き地・雑草の管理には万全を期している。清掃したその日に通知してくるとは極めて意図的で悪質。雑草の状態は危険な状態でなかった。平等・公平の原則に反し手続きも違法」として八潮市に100万円の損害賠償請求の訴訟をさいたま地裁に起こした。1月12日、同地裁越谷支部(野本淑子裁判官)で第一回口頭弁論が開かれた。同市は「条例に基づいた手続きで進めた。違法性はない」と全面的に争う姿勢。次回は2月16日。
 訴状によると、同社が所有する同市中央二丁目の空き地(1095㎡)は周辺部に雑草が生えていた(ブロック3段くらいの高さ)。このため2015年7月25日、業者に依頼して刈り取った。翌26日、除去した日の日付で市から除去をお願いする通知が封書で届いた。これに対し原告は強い不快感と違和感を持ち、嫌がらせと考えざるを得なかった。
 通知の日付の日は、あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例でいう「危険な状態」になかったのは当然で、草刈りをする前でも雑草が繁茂した状態とは言い難いし、危険な状態、危険な状態になるおそれもなかった、としている。
 通知を出した担当職員が現場を見て「危険な状態」と判断したとすれば法的評価の誤りであり、市長による助言指導の要件を欠いたまま通知を出したことは違法で過失が認められる、と強調している。
 また、市有地や都市再生機構(UR)施行の土地区画整理地に雑草が繁茂した状態の土地があるにもかかわらず、条例に基づいて市長が助言指導をしていない。これらの土地と比べても生育量の少ない同社の土地に除去を通知するのは、市民や企業に対し行政が平等で公平な取扱いをする原則に違反し、違法であり、過失がある、と主張している。
 さらに、同日付で発送された他の4件の通知には「備考 この通知と行き違いに、すでに雑草等の除去をされておりましたらご容赦ください」との記載があるが、同社への通知にはない。「気配りや温かみのカケラもない非情さ」と怒っている。
 同市の雑草等の除去は、市民からの苦情をもとに対応しているのが現状。夏ごとに苦情を申し立てても除去されないケースがある。条例では「除草等の命令」「除去の代行」も規定しているのだが…。
 長田義弘社長の話 「昔から当社に対して繰り返されている村八分の一環であると受け止め、あえて提訴した」

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